"別れさせ屋"に懲役15年

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東京地裁判決 「不倫」工作も断罪

 夫婦や恋人同士を別れさせる「別れさせ業者」として既婚女性に近づいて交際し、離婚させた後に事情を知った女性から責められ絞殺したとして、殺人などの罪に問われた元探偵桑原武被告(31)の判決で東京地裁は9日、懲役15年(求刑懲役17年)を言い渡した。

 合田悦三裁判長は「女性に落ち度はなく、犯行は短絡的で自己中心的」と指摘。夫婦や恋人同士の一方から依頼を受けて相手方に近づき、「不倫現場」を撮影するなどして別れさせる工作自体についても「不法のそしりや社会的非難を免れず、金目当てに工作に及ぶ者や、そのような工作を依頼する者が存在すること自体が遺憾だ」と批判した。

 判決によると、桑原被告は2007年5月、女性=当時(32)=の夫の依頼を受け、職業や妻子がいることを隠して交際。女性が離婚後も交際を続けた。その後、事情を知った女性から責められ、激高。09年4月に女性を絞殺した。

 被害者参加制度に基づき公判で意見などを述べた女性の父親(61)は判決後、「被告も、別れさせ屋を雇った元夫も許せない。別れさせ屋業界を厳しく規制しなければ、第2、第3の事件が起きる」と悔しそうに語った。

(2010年3月10日)

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